1.事案の概要
(1)平成16年8月、観光目的でブリスベン空港から入国しようとし た邦人女性甲は、出入国回数が多いため移民省職員により所持品検査を受け、その結果ゴールドコーストの企業で稼働する意思があるものと判断され、入国を拒否された。甲と一緒に到着し行動していた邦人女性乙も観光目的で入国しようとしたが、甲と共に滞在期間中企業で稼働する疑いがあることを理由として、同時に入国を拒否された。邦人女性甲乙は、さらに同日発のフライトで帰国するか又は刑務所に収監されるかの選択を迫られ、同日ブリスベン発の便に搭乗し帰国した。
(2)平成16年10月、観光目的でブリスベン空港から入国しようとした邦人男性甲は、大工道具等を所持していたため、移民省職員により入国後稼働する意思があると判断され、即座に身柄を拘束され刑務所に収監された。甲は強制退去処分を受けた。
(3)平成17年3月、観光目的でブリスベン空港から入国しようとした邦人男性乙は、5万3千豪ドル相当の現金を無申告で持ち込もうとしたため、移民省職員に身柄を拘束され旅券と現金を押収された。乙は同日裁判(略式手続き)を受け、罰金刑を言い渡された。
移民省は、外国人の出入国に関して強い権限を有しており、それぞれ の現場の担当職員が、職権で判断を下して入国拒否、査証取消、身柄拘束などの処分を行っています。また、処分の理由について移民省が、詳細を当事者に開示する義務がないということも聞いております。上記三つの事案は、当館が認知した事案の全てではなく、他にも同様の事案が発生しており、また、クイーンズランド州ばかりでなく、シドニーなどでも昨年、短期滞在あるいはワーキングホリデーで在留していた複数の邦人が、査証を取り消され、身柄拘束や強制退去処分を受けています。
それぞれ当事者となった邦人にも言い訳があり、事情を説明すれば移民省の担当者も納得できるケースもあったと思われるのですが、上記三つの事案に共通していることは、有無を言わせず強制手続きが取られていることです。上記は入国時に発生した事案ですが、最近では日本に向けての出国時に、在留期間中に違反行為があったと疑われ、身柄を拘束された上強制退去処分を受けたケースも確認されています。
上記のような事案が起きた場合に、当館が邦人から支援を要請されても、一般的に外国人の出入国管理はその国の専管事項であり、移民省の決定を変えるよう働きかけを行うことは内政干渉と見なされ、慎重な対応が必要となります。従って、出入国に当たってのトラブルを避けるためには、個人個人が豪州の法律を遵守するばかりでなく、法律を守っていないと疑われるような行為を慎むことも必要となります。
日本に在住する家族が、在留邦人の方々の安否、所在確認を当館に依頼するケースが増えています。当地に3ヶ月以上滞在する場合には、必ず在留届を提出し、帰国時には帰国予定日を連絡してください。
当総領事館では、日本人が関係した事件事故に関する情報を必要としています。特に事件の被害に遭った方からは、電話やEメールでも結構ですから連絡をいただきたく、ご協力をお願いいたします。
GC領事出張サービスに関する重要なお知らせ
ご好評頂いておりますGC領事出張サービスですが、最近、ご利用者自身の増加等により混雑が増し、終了時間を大幅に越える状況が続いており、ご利用者のみならず、場所を提供して頂いている日本人会事務局にもご迷惑をおかけしています。こうした混雑を避けるためGC日本人会とも検討した結果、勝手ながら、出張サービスに関し以下の通りご案内申し上げますので、御協力方宜しくお願い申し上げます。ご不明な点等ございましたら、領事部窓口までご照会ください。 電話:07-3221-5188(代表) メールjp.ryoji@magna.com.au
記 1、今後、領事出張サービスでは、原則として各種届出、証明関係でご本人が必ずしも出向く必要がないもの、即ち郵送扱いで処理できるものについては受付けないこととします。(なお、申請書の受け取りのみは可能ですのでその旨お申し出下さい。その他、旅券関係、在留証明、署名証明、警察証明、在外選挙登録、在留届、・各種翻訳証明、運転免許証の翻訳申請はこれまで通り受付けます。)
今後、領事サービス時に受付け出来ないもの: 出生届、氏の変更届、認知届、入籍届、婚姻・離婚届
2、受付締め切り時間を、午後12時30分(時間厳守)とする。
3、時間節約のため、旅券発給申請書等は可能な限り事前に総領事館より入手の上、必要事項の記入を済ませておいてください。申請書の入手方法につきましては総領事館にお問い合わせ下さい。
