1.出生届
必要書類: 1. 出生届 2通 2. 出生証明書(原本)1通 3. 同和訳文 2通 4. 新生児の両親の旅券
届出要領など:
- 出生後3ヶ月以内に日本人の両親のいずれかが届出てください。 ※3ヶ月を過ぎると総領事館では受理できない場合があります。
- 戸籍への登載には約2ヶ月半が必要です。
2.婚姻届
必要書類:
☆日本人同士の場合
- 婚姻届 2~4通
- 婚姻証明書(原本) 1通
- 同和訳文 2~4通
- 両者の戸籍謄本 各2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
- 当事者双方の旅券
☆一方が外国人の場合
- 婚姻届 2~3通
- 婚姻証明書(原本) 1通
- 同和訳文 2~3通
- 旅券等外国の国籍を証明する書類(提示)
- 同和訳文 2~3通
- 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
- 当事者双方の旅券
届出要領など:
- 当事者双方が直接届出てください(一方が外国人の場合は日本人のみで可)。
- 夫婦の新本籍を当事者本籍と別の所に設定する場合には、各書類がさらに1通ずつ余分に必要です。
- この国の方式で婚姻した場合には婚姻証明書が必要ですが、この国の方式によらないで総領事館に婚姻を届出るだけの場合には婚姻証明書は必要ありません。ただし、証人が2名必要です。
- 申請時に当事者双方の旅券を提示してください。
- 戸籍への登載には約2ヶ月半が必要です。
3.離婚届
必要書類:
- 離婚届 2通
- 判決謄本 1通
- 同和訳文 2~4通
- 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
- その他
届出要領など:
- 本人が直接届出てください。
- 裁判による離婚の場合には、離婚判決確定後3ヶ月以内に当事者が届出てください。
- 協議離婚の場合には、判決謄本は必要ありませんが2名の証人が必要です。
- 戸籍への登載には約2ヶ月半が必要です。
- 日本人と外国人との協議離婚の場合には総領事館での受付はできません。この場合、本人が直接日本の市区町村役場戸籍課に事前連絡の上、その市区町村の長に届出てください。
4.氏名変更
必要書類:
- 氏名変更届 2通
- 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月 以内に発給されたもの)
- 旅券
- 婚姻または離婚証明書 1通
届出要領など:
- 直接本人が届出てください。
- 婚姻の場合には、その成立後6ヶ月以内、離婚の場合には3ヶ月以内に申請してください。この期間が経過した後の申請には家庭裁判所の許可が必要です。3
- 戸籍謄本は、婚姻などの事実が登載されたものが必要です。なお、戸籍謄本は、婚姻あるいは離婚届と同時に申請する場合には必要ありません。
5.国籍喪失届
必要書類:
- 国籍喪失届 2通
- 豪州市民権証明書(原本)1通
- 同和訳文 2通
- 戸籍謄本 1通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
- 豪州旅券
- 同和訳文 2通
- 日本旅券
届出要領など:
- 日本国籍者が自己の希望により新たに豪州国籍などを取得した場合などの届出。
- 本人が直接届出てください。
6.国籍選択届
必要書類:
- 国籍選択届 2通
- 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
- 現住所を証明するもの(豪州の運転免許証など)
- 同和訳文 2通
届出要領など:
- 日本国籍と外国籍を所持している方が日本国籍を選択する場合の届出。
- 本人が直接届出てください。
7.国籍離脱届
必要書類:
- 国籍離脱届 2通
- 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
- 現住所を証明するもの(豪州の運転免許証など)
- 同和訳文 2通
- 有効な外国旅券
- 同和訳文 2通
- 日本旅券
- 窓口確認書(当館にて記入) 2通
届出要領など:
- 日本国籍と外国籍を所持している方が日本国籍を離脱する場合の届出。
- 本人が直接届出てください。
※各種届出用紙は総領事館にあります。詳細は総領事館までお問い合わせください。
