領事部からのご案内 - 窓口業務案内 - 総領事館の領事行政サービスガイド - Dengon Net

領事部からのご案内 - 窓口業務案内

2006-10-10

在外選挙、選挙区でも可 能となりました。

本年6月7日、公職選挙法が改正され、在外選挙が比例区だけではなく、選挙区及び補欠選挙・再選挙でも可能となりました!

在外選挙人名簿への登録申請をまだ行っていない方は、次の選挙に備えてこの機会に登録の申請を行うことをお勧めいたします。

教科書無償配布のご案内

文部科学省は、海外で学ぶ日本人小・中学生に対しても、日本国内と同様に、教科書を無償で配付しています。永住権を取得された方でも、将来日本に帰国する予定のある場合は配布の対象となります。

該当される方は配布希望日の6ヶ月前までに当館に連絡してください。遠隔地に居住されている場合は郵送も可能です(送料自己負担)。

なお、日本人学校・土曜校(日本語補習校)在籍者及び入学予定者は、各学校でお受取りください。

オーストラリア国籍の配偶者・子女の日本長期滞在のビザについて

オーストラリア国籍の配偶者や子女(日本国籍所持者は除く)が日本に90日以上滞在する場合は、ビザが必要になります。詳細は当館領事部までご照会ください。

公共交通機関御利用の際の留意事項

当地の電車、トラム、バスなど公共交通機関を利用する際は、正しい乗車券を購入し、乗車の都度、入札(改札機で乗車券をValidateすること)するのを忘れないようにしてください。

オーストラリア国外からの留学生は、割引乗車券(Concession Cards)は購入できませんので注意してください。トラム内の券売機では紙幣は使えませんので、硬貨を用意するか、事前に街角の新聞スタンドやコンビニなどで乗車券を購入しておいてください。

検札員に抜き打ちで調べられ、入札していない場合や正しい乗車券を使用していない場合、高額な反則チケットを切られます。「小銭を持っていなかった」「うっかり入札するのを忘れた」などの理由は通りません。

乗車の際に満員で入札が困難な場合でも、座席に座る前までには必ず入札するのを忘れないでください。疑念を持たれるようなこと、無用なトラブルは避けることが大切です。

オーストラリアで新しく運転される皆様へ

日本の運転免許証とその英文の抜粋翻訳証明書があれば、豪州内(除くNSW州と北部準州)を運転することができます(除く永住者)。

当館では、同証明書を申請4日後に発給していますが、南オーストラリア州交通局認定のInterpreting & Translating Centre(24 Flinders St, Adelaide; Tel 08-8226-1990)やタスマニア州のサービスタスマニア(主要都市に事務所あり)でも取り扱っています。

なお、日本の運転免許証からビクトリア、南オーストラリア、タスマニア各州の免許証に切り替えることもできます。以下の書類が必要です(切り替えの際、タスマニア州では実技・学科試験が必要ですが、ビクトリア、南オーストラリア各州では免除されます)。

  1. 日本の運転免許証及び英文の抜粋翻訳 証明書
  2. 本人確認書類(パスポートなど)
  3. 各州に居住していることを示すもの(公共料金請求書など住所が明記されたもの)

(注)切替えの際、日本の免許証にパンチ穴を開けられることがありますので、穴を開けないよう事前に申し出てください。