海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、日本の戸籍・国籍法に基づいて総領事館または本籍地の市区町村役場への届出が義務付けられており、すべて戸籍に記載されることになっています。
届出の方法、必要書類などの詳細については総領事館にお問い合わせください。
戸籍・国籍関係の届出には次のものがあります。
- 「戸籍関係」: 出生届、婚姻届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻・離婚による氏の変更届など。
- 「国籍関係」: 国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、外国国籍取得届 など
出生届及び婚姻届の概略は次のとおりです。
1.出生届
- 届出期限: 生まれた日を含めて3ヶ月以内。なお、出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎると日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできなくなります。
- 届出人: 原則として父または母
- 届出方法: 領事部窓口に直接届出(領事部または本籍地市区町村への郵送届出も可能)
- 届出に必要な書類:
- A. 出生届書(在外公館備え付け)2~3 枚
- B. 外国官公署発行の出生登録証明書(原本)及び同和訳文
- 必要な通数: 通常それぞれ2通(新本籍を設けるような特別の場合は3通)
2.婚姻届
日本人同士の日本方式による婚姻
- 届出人: 当事者双方
- 届出方法: 領事部窓口に直接届出(領事部または本籍地市区町村への郵送届出も可能)
- 届出に必要な書類:
- A. 婚姻届書(在外公館に備え付け) 2~4枚
*証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要 - B. 戸籍謄(抄)本(当事者双方につき) 2通ずつ
- A. 婚姻届書(在外公館に備え付け) 2~4枚
日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
- 届出期限: 婚姻成立日より3ヶ月以内
- 届出人: 当事者双方
- 届出方法: 領事部窓口に直接届出(領事部への郵送届出も可能)
- 届出に必要な書類:
- A. 婚姻届書(在外公館備え付け) 2~4枚
- B. 戸籍謄(抄)本(当事者双方につき) 2通ずつ
- C. 当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
- 留意事項: 外国の方式による婚姻の手続きについては,当該国関係機関にお問い合わせください。
日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
- 届出期間: 婚姻成立日より3ヶ月以内
- 届出人: 日本人当事者
- 届出方法: 領事部窓口に直接届出(領事部への郵送届出も可能)
- 届出に必要な書類:
- A. 婚姻届書(総領事館に備え付けてあります) 2~3枚
- B. 戸籍謄(抄)本(日本人につき) 2通
- C. 当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文
- D. 外国人の婚姻時の国籍を証明する書面及び同和訳文
