領事部からのご案内 - 領事行政サービス関係 - - 総領事館の領事行政サービスガイド - Dengon Net

領事部からのご案内 - 領事行政サービス関係 -

2007-02-02

当館HPの在留邦人向け情報の拡充

当館では、HPによる在留邦人向け情報を拡充すべく、安全情報、在外選挙、子女教育、領事出張サービス、ビザ、各種情報などのページを新設すると共に、パスポート、各種証明、戸籍・国籍関係届、在留届、メール・マガジンなどのページを大幅に拡充いたしました。どうぞご利用ください。

アドレスは、www.melbourne.au. emb-japan.go.jp/ です。なお、日本語のトップページが表示されない場合は、左上の「日の丸」の旗をクリックしてください。

パスポートの紛失・盗難

パスポートを紛失した・盗難されたとして、パスポートや「帰国のための渡航書」の発給を申請に来られる邦人の方が後を絶ちません。パスポートの盗難被害に遭うのは旅行者だけではなく、当地の事情に詳しい在留邦人も被害に遭っていますので注意が必要です。

外出先では、日本にいるときと同じ感覚で行動し、盗難の被害に遭う例が多いようです。置き引き、スリ、車上荒し、強盗などの被害が多発しています。とくに、観光客などが多く集まる空港ロビー、駅のホーム、観光スポット、テイクアウト式のコーヒーショップ、ファーストフード店など、不特定多数の人が出入り可能な場所で多くの事件が発生しています。たとえば、

●レストランにてセルフ・サービスの食事を取りに行っている際に、または食事をしている最中に足元に置いたバックを置き引きにあった。

●観光地や電車、バスの中で背負っていたリュックやズボンの後ろポケットからパスポートの入った貴重品を抜き取られた。

●話しかけられたスリ仲間の一人に気を取られている間に、パスポートなどの貴重品をすられた。

また、パスポートの紛失・盗難は家庭でも起きています。しまった場所を忘れた、引っ越しの際になくした、引っ越し荷物に間違って入れてしまったなどのうっかりミスによるもの、または空き巣に遭った際に盗まれた、シェアハウスで盗まれた、などが多いようです。

ちょっとした油断により、思わぬ被害に遭わないためにもパスポートの管理には十分な注意が必要です。パスポートはあなたの分身です。大切に保管してください。自宅では安全な場所に保管し、とくに引っ越しのときの紛失には十分注意してください。

携行しなければならない場合は決して身から離さないようにしましょう。とくに人が多く集まる観光地や公共の交通機関の中やターミナル、ショッピング街では細心の注意が必要です。オーストラリア国内の移動など使用目的によっては、州の運転免許証がパスポートに代わる有効なIDとなります。

パスポートの重要性

~大切なパスポートの管理は自分自身でしっかりと!~

海外旅行に出かける際、「パスポートは生命の次に大切なもの」といわれます。それは、外国においてはパスポートは単なる「通行証」ではなく、日本人であることを証明する公的な「身分証明書」であり、「国籍の証明書」だからです。また、万一のとき、本人に必要な保護と援助を与えるよう、日本政府が各国政府に対して要請している「公文書」でもあります。

パスポートは個人の所有物ではなく、名義人は自分の旅券を国から預って使用していることになります。これらの点を十分ご理解いただくと共に、パスポートの管理には十分注意されるようお願いします。

パスポートをなくしてしまうと、警察への届出や日本から戸籍抄本(謄本)を取り寄せる必要があり、パスポートを入手できるまでに1週間ほど必要になります。急な帰国や他国への旅行があっても、旅行を延期したり、中止せざるを得ないことになったりします。

また、それだけでなく、紛失・盗難に遭ったパスポートが偽造され、不正な出入国に使われて国際的な犯罪に利用されたりすると、パスポートの本来の所持者の名前が当該国の入管当局により「要注意リスト」に加えられます。自分に心当たりがなくても入国を拒否されたり、入国手続きに長時間を要する可能性があります。

あなたのパスポートがこういった犯罪に利用されないため、また、「要注意人物」と間違われないためにも、パスポートの管理はしっかり行ってください。

在外被爆者の方々へのお知らせ

~日本国外からの各種手当・葬祭料の申請手続きなどについて~

これまで、在外被爆者(被爆者手帳を有する者)は、被爆者援護法に基づく健康管理手当など各種手当及び葬祭料の支給申請については、日本で行わなければならないこととなっていましたが、平成17年11月30日よりこれらの支給申請をお住まいの地域を管轄する在外公館、その他最寄りの在外公館経由で行うことが可能となりました。

詳細は、厚生労働省ホームページ(、www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/genbaku. html)をご覧ください。また、不明な点は当館領事部にもご照会いただけます。

教科書無償配布のご案内

文部科学省では、日本国籍を保持し(重国籍者を含む)、海外に長期滞在する義務教育相当年齢(6~15歳)の日本人子女を対象として、義務教育教科書を在外公館(大使館・総領事館)を通して無償配布しています。

オーストラリアの永住権を取得された方(日本国籍保持者)で、将来、日本の中学校、高等学校などへの進学または就労を希望する意思を有する場合は無償配布の対象となります。

小学校下期の教科書は(当該年の)3月末、小学校上期および中学校の教科書は前年の9月末に文部科学省に発注するため、発注する前に「教科書申込書」を当館HPからダウンロードのうえ、領事部教科書担当まで、FAXまたは郵送にて提出してください。郵送取り寄せも可能です(送料自己負担)。なお、日本人学校・土曜校(日本語補習校)在籍者及び転入学予定者は、各学校でお受取りください。