参議院選挙の実施予定と在外 選挙人名簿登録申請のご案内
公職選挙法の改正により、本年6月以降に行われる国政選挙から、在外選挙の対象選挙が拡大され、衆議院・参議院の比例代表選出議員選挙に加えて、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙及び再選挙にも投票できるようになりました。
このため、本年夏(豪州では冬)に予定されている参議院議員通常選挙では、これまでの比例区に加えて選挙区にも投票できることになります。
また、今回の改正では、在外選挙人名簿登録申請手続きも改善され、本年1月より、海外居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請ができるようになりました(たとえば、在留届を提出する際などに一緒に登録申請手続することも可能となりました)。
在外選挙に参加するためには、事前に在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を取得する必要があります。在外選挙人証を取得するまでに約2ヶ月間を要しますので、登録がお済みでない方は、早めに領事窓口にて登録申請されるようご案内いたします。詳細は当館HPの在外選挙のページをご覧ください。
http://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/ryojibu/senkyo/senkyo_index.html
証明書一覧~こんなときにはこの証明~
当館では、ビクトリア・南オーストラリア・タスマニアの3州で生活する日本人のみなさまからの申請に基づいて、いろいろな証明書を発給しています。詳細は以下のとおりです。
ただし、警察証明は、 警察庁で発給されます(申請窓口は在外公館で、外務省が取次)。
申請は、ご本人が直接当館領事窓口にお越しください。証明書によっては代理申請が可能な場合があります。
また、すでに日本国籍を離脱された方や日本に居住歴のある外国人も申請できる場合があります(南オーストラリア、タスマニアの各州にお住まいの方は、一日総領事館もご利用ください)。
なお、昨年度、当館が発給した証明書の総数は1,443件でした。1番多いのは自動車運転免許証抜粋証明(608件)。
次いで、在留証明(360件)、署名証明(250件)、身分上の事項に関する証明(214件。内訳:出生証明170件、婚姻証明31件、離婚証明6件、など) の順となっています。また、昨年度の当館で取り扱った警察証明の総数は554件でした。
(1)在留証明 外国にお住まいの日本人が当該国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、あるいは当該国内での転居歴(過去、どこに住んでいたか)を証明するもの。 不動産登記、遺産相続、年金受給や日本の学校での受験手続などに使われます。
(2)署名(及び拇印)証明 署名(及び拇印)が本人のものに間違いないことの証明。 日本における不動産登記、遺産相続や銀行ローンあるいは自動車名義変更手続などの際に使われます。
(3)出生証明 いつ、どこで出生したのかの証明。 外国の永住権申請、自動車免許取得、扶養家族証明などに使われます。
(4)婚姻証明 誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するものです。 外国の永住権申請、扶養家族証明などに使われます。
(5)自動車運転免許証抜粋証明 日本の運転免許証を持っていることを証明します。 現地での運転免許証取得手続きのために使われます。 なお、日本の運転免許証とその抜粋証明書(または国際運転免許証)があれば、豪州内(除くNSW州と北部準州)を運転することができます(除く永住者)。有効期間は、抜粋証明書の場合は運転免許証の有効期間までですが、国際運転免許証の場合は1年間です。
(注)「運転免許経歴証明書」などの場合は、抜粋証明ではなく、下記「翻訳証明」として発給いたします。
<参考>日本の運転免許証の更新や、外国運転免許証から日本の運転免許証を取得する手続きなどについては、外務省HPをご覧ください。
―南オーストラリア・タスマニア州に在留の方へ―
抜粋証明書は、南オーストラリア州交通局認定の Interpreting & Translating Centre
24 Flinders St, Adelaide
Tel:08-8226-1990
タスマニア州のサービスタスマニア(主要都市に事務所あり)でも発給しています。
(6)警察証明(犯罪経歴証明) 日本における犯罪歴の有無を証明するものです。 外国の永住権取得などの際に使われます。
(7)翻訳証明 日本文の公文書の翻訳が原文書に忠実であることを証明するものです。
(8)離婚証明 いつ正式に離婚したかを証明するもの。外国の永住権申請、滞在資格の変更、結婚歴の立証、再婚手続きなどに使われます。
(9)死亡証明 いつ、どこで死亡したかを証明するもの(場合によって死亡原因も証明可能)。 遺産相続処理、保険金請求手続き、銀行口座閉鎖手続き(または死亡者名義の口座内の残金引き出し手続き)などに使われます。
(10)戸籍記載事項証明 ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの。 養子縁組、認知、離婚や再婚による姓の変更歴、親権などの手続に使われます。
(11)婚姻要件具備証明 独身であって、婚姻能力を有しており、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの。
(12)居住証明 元日本人が本邦の不動産登記、年金受給などの手続の際に「在留証明」に代わるものとして使われます。なお、恩給の場合は発給不可。
(13)その他の証明 そのほかにも、遺骨(遺体)証明など証明できる事項があります。お問い合わせください。
