本年夏(オーストラリアでは冬)、わが国の政治の進め方を決める参議院議員通常選挙が行われます(具体的な期日は確定次第ご案内いたします)。
海外から投票するためには、在外選挙人名簿に登録しておくことが必要です。登録手続きにはおおむね1~2ヶ月を要します。選挙人登録が済んでいない方は在外公館まで至急登録申請されるようご案内いたします。
なお、投票時に必要な在外選挙人証を紛失・盗難・消失した方は、「在外選挙人証」の再交付を申請してください。再交付申請の手続きは郵送でできます。
詳細は当館HP(http://www.melbourne. au.emb-japan.go.jp/)をご覧ください。もしくは、当館領事部(TEL:03-9639-3244)までご照会ください。
参議院議員通常選挙とは?
日本の国会は、衆議院および参議院の両議院で構成され、両議院とも全国民を代表する選挙された議員で組織され、国民みんなの生活にかかわる法律を制定したり、予算を議決したり、内閣の長(総理大臣)を指名したり、外国との関係を定める条約を承認するなどして、国民のためにさまざまなことを決めています。参議院議員の選挙権は満20歳以上の、被選挙権は満30歳以上の男女に、いずれも等しく与えられています。
参議院議員の定数は242人で、うち96人は全国を単位として政党などの得票数に応じて議席を割り当てる比例代表制によって、146人は都道府県を単位とする47の選挙区から選ばれます。
参議院には解散がないので、任期満了(6年)により選挙が行われますが、3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定員の半数を選ぶための選挙が行われます。これを参議院議員通常選挙と呼びます。
選挙区選挙では候補者個人の氏名を書いて、比例代表選挙では、候補者の氏名または政党名を書いて投票し、投票数の上位から当選者が決まります。
在外選挙人名簿の登録申請の仕方は?
申請者本人または申請者の同居家族など(注)が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請する必要があります(本人確認が必要になるため、郵送による登録申請の手続きは認められておりません)。
(注)同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。代理申請の方法は領事部までご照会ください。
申請の際には、有効なパスポートまたは日本や豪州の運転免許証を必ずお持ちください。
また、当館に在留届を未提出または、提出3ヶ月未満の方は、ビクトリア・南オーストラリア・タスマニアの3州に引き続き3ヶ月以上居住していることを証明する書類(公共料金請求書など)をご持参ください(居住が3ヶ月未満または書類の提示がない場合は、申請を受理して3ヶ月後に登録申請手続きが開始となります)。
なお、登録申請書に、日本を出国した時期や最終住所地、本籍地、 戸籍上の氏名を記入する必要がありますので、はっきりしない場合は事前に確認しておいてください。
投票の方法は?
在外選挙人名簿に登録されている方は、在外公館投票、郵便投票、日本国内での投票の3つの方法のいずれかにより投票できます。
なお、郵便投票を希望される方は、郵送日数を考慮して早めに登録先の選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求してください。
投票用紙などは在外選挙人証に記載されている住所(本人が登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に送られるので、住所が変わった場合には、送付先を変更する手続きが必要です。投票用紙の交付を請求する前に在外公館までご連絡ください。
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券(または日本やオーストラリアの運転免許証などの写真付身分証明書)を提示して投票をすることができます(当館も投票記載場所を設置予定)。
在外公館投票は、投票記載場所を設置している在外公館であればどこでもできます。
在外公館投票をすることができる期間は、日本国内で選挙期日が公示または告示された日(参議院議員通常選挙は国内の投票日の17日前)の翌日から投票記載場所を設置している在外公館ごとに定める締切日までの間です。また、投票することができる時間は、原則として午前9時30分から午後5時までです。なお、投票期間中の土・日も投票ができます。
郵便投票
郵便による投票の手続きは次のとおりです。
(ア)投票用紙の請求 投票用紙等請求書に必要事項を記入し、必ず在外選挙人証を同封して、在外選挙人証に記載されている市区町村の選挙管理委員会宛に郵送します。
※署名を自ら行わない場合、書類の記載に不備がある場合、在外選挙人証が同封されていない場合などは、投票用紙などの交付ができないのでご注意ください。
(イ)投票用紙の交付 請求を受けて市区町村の選挙管理委員会は、参議院議員の任期満了日の60日前から投票用紙を発送します。
(ウ)投票用紙の送付 投票用紙などの関係書類が届いたら、参議院議員選挙の選挙期日が公示された日の翌日以降に投票用紙に政党などの名称を書き込み、定められた方法に従って関係書類に必要事項を記載し封筒に入れ、在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委員会あてに郵送します。 郵送された投票は、必要事項が記載され、かつ、原則として投票日の午後8時(日本時間)までに投票所に到達したものが正規の投票として取り扱われます。
日本国内での投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して、日本国内の選挙人の方と同様に日本で投票することができます。 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
