わが国の政治の進め方を決める参議院議員通常選挙が次の日程で行われる予定です。
- 公示日: 7月12日(木)
- 在外投票の開始日: 7月13日(金)
- 日本国内の投票日: 7月29日(日)
また、衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区)が次の日程で行われる予定です。なお、同補欠選挙の投票開始日は参議院選挙と異なり、7月18日(水)となります。ご注意ください。
- 告示日 : 7月17日(火)
- 在外投票の開始日: 7月18日(水)
- 日本国内の投票日: 7月29日(日)
在外選挙人名簿に登録申請し「在外選挙人証」をお持ちの方は、在外公館投票、郵便投票、日本国内での投票の3つの方法のいずれかにより投票できます。
なお、候補者の氏名や届け出政党の名称については、立候補届の締切り(公示日の午後5時)後、総務省HP(http://www.soumu.go.jp/index.html)に掲載されます。当館HPからもリンクをはる予定です。
また、投票所を設置している在外公館(含む当館)では、投票所内に候補者名及び所属政党の名称の一覧、名簿届出政党などの一覧が備え置かれます。
また、郵便投票を希望される方は、郵送日数を考慮して早めに登録先の選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求してください。
投票用紙などは在外選挙人証に記載されている住所(本人が登録申請時に希望した場合には、在留届の緊急連絡先)に送られます。住所が変わった場合には、送付先を変更する手続きが必要です。投票用紙の交付を請求する前に在外公館までご連絡ください)。
在外公館投票
在外公館で投票する方法です。投票は、投票所を設置している在外公館であればどこでもできます。
在外公館投票の期間は、公示日の翌日である7月13日(金)から在外公館ごとに定める締切日までの間です。投票時間は、午前9時30分から午後5時までです(公館によって異なる場合もあります)。なお、投票期間中の土・日も投票ができます。
《当館の場合》
- 投票期間: 7月13日(金)~7月22日(日)(計10日間。土日も開いています)
- 投票時間: 午前9時30分~午後5時 (注)領事部窓口は、午後12時30分~午後2時まで、及び4時以降閉まりますが、投票所は開いており、投票できます。
- 場所: 当館領事部待合室 (メルボルンセントラルタワー45階) ※住所や地図、交通手段などは41ページをご覧ください。
- 必要書類: ①在外選挙人証 ②本人確認書類(有効な日本の旅券または日本・オーストラリアの運転免許証などの写真付き公的身分証明書) ※この二つが揃っていなければ投票ができませんので、ご注意ください。
※住所・氏名などを変更された方は、投票時にその事実を確認できる書類(運転免許証、ガス・水道などの請求書、または戸籍謄本など)を持参の上、係員に申し出ください。
郵便投票
郵便にて投票する方法です。手続きは次のとおりです。
- 投票用紙の請求 在外選挙人証に記載されている選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページ http://www.soumu.go.jp/senkyo/hohoなどから入手できます)を送付の上、投票用紙の請求を行います。 ※在外公館では、郵便投票用紙の請求は受け付けておりませんので、ご注意ください。
投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入したものと同様の署名を、必ず本人が自署してください。
※署名を自ら行わない場合、書類の記載に不備がある場合、在外選挙人証が同封されていない場合などは、投票用紙などの交付ができませんのでご注意ください。
投票用紙の交付 投票用紙の請求を受けた選挙管理委員会は、郵便などにより投票用紙を直接交付します。
投票用紙の送付 投票用紙などの関係書類が届いたら、選挙の公示日の翌日(7月13日、補欠選挙は7月18日)以降、投票用紙などに記入の上、日本国内の投票日(7月29日)の午後8時までに到達するよう、選挙管理委員会宛てに送付する。
《投票用紙の記入と送付の手順》
- 選挙管理委員会から投票用紙が届いたら(在外選挙人証も一緒に返送されます)、選挙の公示日(または告示日)の翌日に、選挙区選挙については薄い黄色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選挙については白色の投票用紙に候補者氏名または政党などの名称(略称)を一つ記入します。
- 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
- 外封筒に、投票記載年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をしてください。
- 内封筒を外封筒に封入し、更に送付用封筒に入れて封をして登録先の選挙管理委員会に送付します(送付費用は自己負担)。
日本国内での投票
選挙のときに一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月未満)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法を利用し、次のいずれかにより投票することができます。
詳しくは、(在外選挙人証に記載されている)市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
公示または告示の日の翌日から選挙期日(国内投票日)の前日までの間 (ア) 期日前投票 (イ) 不在者投票
日本国内の投票日当日 (ウ) 投票所における投票
