海外在住者と日本の医療保険や年金の関係について紹介します。
1.海外在住者と日本の医療保険、 年金保険の関係について
健康保険、厚生年金
この二つの制度は民間企業に勤務する方を対象とするもので、民間サラリーマンやOLなどは概ね両方セットで加入しています。加入の仕組みは、まず企業の事務所や事業所が健康保険・厚生年金の「適用事業所」となっていて、その「適用事業所」の常勤者全てが加入者(被保険者)となります。
制度への加入は「適用事業所」との雇用関係で決まるので、被用者は「居住地」にかかわらず(海外居住者であっても)被保険者となります。
国民健康保険
この制度は、農業者や自営業者などが加入するもので各市町村が、その市町村に住所を有する者を加入対象として運営しています。国民健康保険加入者が海外に短期渡航した際の海外療養費支給制度がありますので、各市町村の保険担当課にお問い合わせください。
なお、市町村の住民登録を抹消している場合は、被保険者ではなくなるので、必要な方は民間の医療保険に加入することとなります。
国民年金
20歳以上60歳未満の人は国民年金の加入者となります。加入者は、次の三つの種別に分けられています。- 第1号被保険者: 日本国内に居住(住民 登録又は外国人登録)しており、第2号被 保険者及び第3号被保険者でない者(自営 業者、農業者、学生など)
- 第2号被保険者: 厚生年金(民間サラリー マン、OLなど)や共済年金(公務員など) の加入者
- 第3号被保険者: 第2号被保険者に生計を 維持される配偶者(サラリーマン・公務員 世帯の専業主婦など)
第2号被保険者及び第3号被保険者は、海外に居住していても、厚生年金・共済年金の加入者であればすべて含まれます。
第1号被保険者には、日本の住民登録を抹消した方は含まれませんが、日本国籍を有する方は日本の国民年金に任意加入することができます。
任意加入の手続きは、最後に住所を置いていた市町村役場で行いますが、親族の方が協力者として海外居住者の加入手続きと保険料の納付を代行することができますので、手続きや納付の方法は直接、市区町村役場にお問い合わせください。
また、親族に依頼することが困難な場合には、日本国民年金協会に加入手続きと保険料の納付を依頼できます。
2.医療保険、年金に関するお問い合わせ先
健康保険に関する照会
社会保険庁医療保険課
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2
Tel:+81-3-5253-1111(内線3611) Fax:+81-3-3509-5021国民健康保険に関する照会
最後に住所のあった市区町村役場国民年金、厚生年金に関する各種照会
社会保険業務センター 中央年金相談室 (http://www.sia.go.jp/)
住所:〒168-8515 東京都杉並区高井戸西3 - 5 - 24
Tel: +81-3-3334-3131特に海外居住者の国民年金の任意加 入手続に関する照会
社団法人 日本国民年金協会 (http://www.nenkin.or.jp)
住所:〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5全国旅館会館3F
Tel: +81-3-3265-2885
Fax: +81-3-3265-2894
