長期滞在の手引き - 領事部からのご案内 - Dengon Net

長期滞在の手引き

2006-05-01

1.オーストラリアに到着したら…

(1) 在留届

3ヶ月以上滞在される予定の方は、すみやかに在留届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。

(2)在外選挙登録申請

海外に居住していても日本の国政選挙に参加することができます。在外選挙人名簿への登録申請は総領事館の窓口または出張サービス「一日総領事館」で受付をしています。

(3)教科書配布申請

日本国民で将来日本に帰国する予定のお子様は日本の教科書を無償で受け取ることができます(日本人学校、日本語補習校に通学している場合は学校側で準備します)。日本から来られる方は事前に日本で手配してください。

(4)自動車運転免許証

日本の運転免許証とその英文の抜粋翻訳証明書(当館で発給)があれば、豪州内(除くNSW州と北部準州)で運転することができます(除く永住者)が、日本の運転免許証から各州の免許証に切り替えることもできます。

2.住所を変更したら…

(1)在留届の変更届

変更後、すみやかに変更届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。

(2)在外選挙人証の記載事項変更届出

在外選挙人証に記載されている住所の変更が必要です。手続きは郵便でできます。

(3)教科書送付先の変更届

教科書を郵送希望されている場合は、送付先の変更が必要です。電話またはファックスにて領事部教科書担当まで連絡してください。

3.オーストラリアで結婚したら…

(1)婚姻届

3ヶ月以内に婚姻届を提出してください。外国人との婚姻でも、日本への届出は必要です。

(2)在留届の変更届

婚姻により、提出している在留届の記載事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。

(3)パスポートの記載事項の訂正申請

本籍地、戸籍の姓が変更した場合は、パスポートの記載事項の訂正または新規発給が必要です。なお、外国人の方と婚姻し、戸籍上は姓の変更をしなかった場合でもパスポートに別名として併記できます。

(4)在外選挙人証の記載事項変更届出

婚姻し姓が変わった場合は、在外選挙人証に記載されている氏名の変更が必要です。手続きは郵便でできます。

4.オーストラリアで子供が生まれたら…

(1)出生届

お子様の出生後3ヶ月以内(生まれた日を算入します)に総領事館に出生届を提出してください。3ヶ月を経過してしまうと、お子様は「日本国籍の留保」ができなくなります。戸籍への記載を急ぐ場合は、直接、本籍地の役場に提出することもできます。

(2)在留届の変更届

出生により、提出している在留届の記載事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。

5.オーストラリアで離婚したら

(1)離婚届

3ヶ月以内に総領事館に離婚届を提出してください。外国人との離婚でも、日本への届出は必要です。裁判所の離婚判決の謄本2通(1通は写し可)、同和訳文2通及び戸籍謄本2通が必要です。

(2)在留届の変更届

離婚により、提出している在留届の記載事項に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。

(3)パスポートの記載事項の訂正申請

本籍地、戸籍の姓が変更した場合は、パスポートの記載事項の訂正または新規発給が必要です。

(4)在外選挙人証の記載事項変更届出

離婚し姓が変わった場合は、在外選挙人証に記載されている氏名の変更が必要です。郵手続きは郵便でもできます。

6.パスポートの有効期限が切れる時は…

(1)パスポートの新規発給申請

3月20日より新型(IC)パスポートを発行しております。現有パスポートの有効期限に関わらず、新規発給申請が出来ます。

7.もし、パスポート、在外選挙人証をなくしたら…

(1)パスポートの新規発給申請

盗難などでパスポートを紛失した場合は、すみやかに紛失届を出すと共に新規発給申請をしてください。

(2)在外選挙人証の再交付申請

在外選挙人証を紛失した場合は、すみやかに再交付申請をしてください。郵送での届出も可能です。

8.帰国する時は…

(1)在留届の帰国届

日本に帰国する場合は、「帰国届」を提出してください。インターネット上や郵便・FAXでの届出も可能です。

(2)在外選挙人証

日本に帰国して市区町村に転入届を行うと、3ヶ月経過後に国内の選挙人名簿に登録され、その時点で在外選挙人証は無効になりますので総領事館への届出は必要ありません。登録前に国政選挙が行われる場合は、在外選挙人証を使って投票できます。