総領事館領事窓口業務一覧 - 領事部からのご案内 - Dengon Net

総領事館領事窓口業務一覧

2006-05-24

在留届

必要書類:在留届

申請要領など

  1. 旅券法により外国の住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、滞在先を管轄する大使館又は総領事館に「在留届」を提出することが義務付けられています。
  2. オーストラリアをはじめ海外で生活する日本人が事件や事故、災害に巻き込まれた場合など、いざというときに役に立つのが「在留届」です。 
  3. 総領事館では「在留届」をもとに皆さんの安全確認や緊急連絡などの支援活動を行います。また、留守宅からの安否確認に対しても「在留届」の提出がなされていないと、総領事館として皆さんの安全を確認することができません。さらに、「在留届」は、日本人の滞在状況を把握し、種々の行政サービスの基礎資料となる重要なものです。
  4. まだ、在留届を提出されていない方は、早急に「在留届」を届出て下さい。
  5. 届出は、領事窓口だけでなく、インターネット(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/)上でも出来ます。また外務省HP(http://www.mofa.go.jp/mofaj/)の在留届のページを印刷(用紙を総領事館より取り寄せも可能)して、郵送・FAXで届出ることも可能です。

記載事項変更届

必要書類:記載事項変更届

申請要領など:

  1. 「在留届」提出後、転居や家族の異動など「在留届」の記載事項に変更が生じた時には、必ず提出した在外公館に届出て下さい。
  2. 住所等の変更届がありませんと、緊急事態にあたり、連絡先が分からず在外公館からの必要な援護活動や連絡などが受けられないことになりかねませんので、ご注意ください。
  3. 特定の様式や方法はありません。文書の場合には、FAXや葉書、手紙のほか領事館窓口で直接書面で提出するなどいずれの方法でも良く、また電話(口頭)やメールによることも可能です。インターネット上から届けた方は、変更届もインターネット上から行えます。

帰国届

必要書類: 帰国届

申請要領など:

  1. 「在留届」提出後、日本に帰国する時やビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州以外に転出される時には、必ず提出した在外公館に届出て下さい。
  2. 帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国しているあなたの安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねませんので、ご注意ください。
  3. 特定の様式や方法はありません。文書の場合には、FAXや葉書、手紙のほか領事館窓口で直接書面で提出するなどいずれの方法でも良く、また電話(口頭)やメールによることも可能です。インターネット上から届けた方は、帰国届もインターネット上から行えます。

在外選挙登録

必要書類 

  1. 在外選挙人名簿登録申請書
  2. 本人確認書類(原則として有効な旅券。日本または豪州の運転免許証などでも構いません。)
  3. 当館に3ヶ月以上前に在留届を提出していない方は、ビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州に引き続き3ヶ月以上滞在していることを証明する書類(住居の賃貸者契約書や公共料金請求書など。)

申請要領など

  1. 海外に居住していても日本の国政選挙(比例代表選挙)に参加することが出来ます。「在外選挙制度」は皆様の権利を守る制度の一つです。当館では、管轄地域であるビクトリア州、南オーストラリア州及びタスマニア州に在住の方に在外選挙人名簿への登録を呼びかけています。次回の国政選挙に備え、早めに総領事館に登録の申請手続きをしてください。
  2. 在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を取得する必要がありますが、登録が完了(申請→名簿への登録→在外選挙人証の交付)するまでに約2ヶ月間を要します。まだ在外選挙人名簿への登録をされていない方は是非早い機会登録手続きをお願いします。
  3. 在外選挙人登録の要件は、次のとおりです。
    1. 満20歳以上で日本国籍を有すること。
    2. 在メルボルン総領事館に在留届を提出後3ヶ月以上経過していること、又はビクトリア州、南オーストラリア州又はタスマニア州に引き続き3ヶ月以上居住していることが証明できること。
    3. 日本の市区町村に外国への転出届を出していること。(日本国内の最終住所地の役場に転出届を未提出の場合は、国内の選挙人名簿に登録されたままとなっており、在外選挙人名簿への登録は出来ません。同役場に連絡を取って転出届を出す必要があります。)
  4. 登録申請は総領事館の窓口または出張サービス「一日総領事館」で受付をしています。
  5. 登録申請者本人に代わって在留届に記載されている同居の家族等を通じても申請ができます。詳しくは総領事館の領事部へお問い合わせください。

記載事項変更届出

必要書類

  1. 在外選挙人証記載事項変更届出書
  2. 所持している在外選挙人証
  3. 変更を生じた事実を明らかにする文書。(住所変更の場合は、例えば住居の賃貸者契約書や公共料金請求書など。)

(注) 在留届を提出済みの方で、在留届の記載事項変更の届出を行った方は、「変更を生じた事実を明らかにする文書」は必要ありません。

申請要領など

  1. 在外選挙人証の記載事項である住所や住所以外の送付先、氏名に変更が生じた時には、当該記載事項の変更が必要です。
  2. 当館領事部まで連絡ください。関係書類を郵送します。必要事項を記載して当館まで返送してください。
  3. 届出をして記載事項を変更した在外選挙人証を受領するまでに約2ヶ月間を要します。早急に届出してください。

再交付

必要書類

  1. 在外選挙人証再交付申請書
  2. 汚損・破損した場合、投票用紙等の交付記載欄に余白がなくなった場合は、当該在外選挙人証

申請要領など

  1. 在外選挙人証を紛失・盗難・消失した場合、汚損・破損した場合、投票用紙等の交付記載欄に余白がなくなった場合に、再交付を申請できます。
  2. 当館領事部まで連絡ください。関係書類を郵送します。必要事項を記載して当館まで返送してください。
  3. 申請をして新しい在外選挙人証を受領するまでに約2ヶ月間を要します。早急に申請してください。

※各種申請用紙は総領事館にあります。

旅券等

新規・切り替え発給

必要書類

  1. 一般旅券発給申請書 1通
  2. 写真 (縦4.5×横3.5、無帽及び無背景で6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
  3. 戸籍謄本(抄本) (申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの) 1通
    注) 総領事館に3ヶ月以上前に在留届を提出している方で、戸籍記載事項に変更のない方は省略できる場合があります。
  4. 現在所持している旅券
  5. 二重国籍者は、当該国の旅券又は出生証明書
  6. 国際結婚している場合は婚姻証明書
  7. 国際結婚し配偶者の姓の別名併記を希望する場合や非ヘボン式表記を希望する場合は、非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書

申請要領等

  1. 外国に旅行しようとする人は年齢に拘わらず誰でも、つまり0歳の赤ちゃんでも、旅券が必要です。
  2. 旅券の有効期間が1年未満になった場合(但し、IC旅券への切り替えはいつでも可能。)、 査証欄の余白がなくなった場合、氏名等の記載事項に変更が生じた場合、豪州で生まれた日本国籍を有する方で新規発給を希望する場合に申請出来ます。
  3. 20歳以上の方は、10年若しくは5年旅券のいずれかを選択できます(20歳未満の方は5年旅券のみ)。
  4. 未成年者は保護者の承認が必要です。
  5. 申請・受領の際には、原則、本人出頭が必要。但し、やむを得ない事情(病気や遠隔地にお住まいの場合)で本人出頭が困難な場合は事前に総領事館に相談してください。
  6. 発給には休館日を除き約1週間を要します。6ヶ月以内に受領が必要です。
  7. 手数料
    • 10年旅券 190.00豪ドル  - 5年旅券 131.00豪ドル(12歳未満 71.00豪ドル)

紛失・盗難等に伴う発給

必要書類

  1. 旅券紛失等届出書 1通
  2. 警察発行の紛失・盗難証明書又は届出書 1通
  3. 一般旅券発給申請書 1通
  4. 写真 (縦4.5×横3.5、無帽及び無背景で6ヶ月以内に撮影したもの) 2枚
  5. 戸籍謄本(抄本)(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの) 1通

申請要領等

  1. 旅券の紛失・盗難・焼失の際に発給します。
  2. 前旅券の有効期間を引き継いで作成する「再発給」制度は廃止され、新規に作成することとなります。20歳以上の方は、10年若しくは5年旅券のいずれかを選択できます(20歳未満の方は5年旅券のみ)。
  3. 未成年者は保護者の承認が必要です。
  4. 申請・受領の際には、原則、本人出頭が必要。但し、やむを得ない事情(病気や遠隔地にお住まいの場合)で本人出頭が困難な場合は事前に総領事館に相談してください)。
  5. 発給には約1週間を要します。6ヶ月以内に受領が必要です。
  6. 旧旅券に押印されていた豪州のビザについては、本人が移民局で手続きしてください。
  7. 手数料
    • 10年旅券 190.00豪ドル  - 5年旅券 131.00豪ドル(12歳未満 71.00豪ドル)

帰国のための渡航書

必要書類

  1. 旅券紛失等届出書 1通
  2. 警察発行の紛失・盗難証明書又は届出書  1通
  3. 渡航書発給申請書 1通
  4. 写真  2枚(縦4.5×横3.5、無帽及び無背景で6ヶ月以内に撮影したもの)
  5. 戸籍謄本(抄本)1通又は日本国籍を示すもの(船員手帳、日本の運転免許証など。紛失・盗難旅券の写しでも可。)
  6. 航空機予約書類

申請要領等

  1. 旅券を紛失・盗難した場合等で、日本に緊急に帰国する場合に、旅券に代わるものとして発給します。
  2. 原則、本人が直接申請します(代理申請を希望する場合は総領事館に事前に相談してください。)
  3. 帰国日に合わせて前日乃至当日発給します。発給には2日程度必要です。
  4. 手数料 30.00豪ドル

記載事項の訂正

必要書類

  1. 一般旅券訂正申請書
  2. 変更後の戸籍謄(抄)本 (申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの) 1通
  3. 非ヘボン式ローマ字氏名表記等申請書
  4. 現在所持している旅券

申請要領等

  1. 氏名、本籍に変更が生じた場合、国際結婚による別名併記の場合。
  2. 別名併記を希望する場合は、正当な理由(婚姻等)で、スペルの確認ができる書類(婚姻証明書、出生証明書等)が必要です。
  3. 非ヘボン式ローマ字表記を希望する場合は、戸籍上の姓、又は名を外国名(カタカナ名)で表示したものに限りできるので、綴りを確認できる書類(外国旅券、出生証明書等)が必要。
  4. 手数料 11.00豪ドル

査証欄の増補

必要書類

  1. 一般旅券査証欄増補申請書
  2. 現在所持している旅券

申請要領等

  1. 査証ページの余白がなくなった場合。
  2. 増補は一回限り。
  3. 手数料 30.00豪ドル

※各種申請用紙は総領事館にあります。

表記手数料は、2006年4月1日現在のものです。なお、手数料は毎年4月1日に改定されますので事前に確認してください。

各種届出(戸籍関係)

出生届

必要書類

  1. 出生届 2通
  2. 出生証明書(原本) 1通
  3. 同和訳文 2通
  4. 新生児の両親の旅券

届出要領等

  1. 出生後3ヶ月以内に日本人の両親のいずれかが届出てください。※3ヶ月を過ぎると総領事館では受理できない場合があります。
  2. 戸籍への登載には約2ヶ月半が必要です。

婚姻届

日本人同士の場合

必要書類

  1. 婚姻届 2~4通
  2. 婚姻証明書(原本) 1通
  3. 同和訳文 2~4通
  4. 両者の戸籍謄本 各2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
  5. 当事者双方の旅券

一方が外国人の場合

必要書類

  1. 婚姻届 2~3通
  2. 婚姻証明書(原本) 1通
  3. 同和訳文 2~3通
  4. 旅券等外国の国籍を証明する書類(提示)
  5. 同和訳文 2~3通
  6. 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
  7. 当事者双方の旅券

届出要領等

  1. 当事者双方が直接届出てください(一方が外国人の場合は日本人のみで可)。
  2. 夫婦の新本籍を当事者本籍と別の所に設定する場合には、各書類がさらに1通ずつ余分に必要です。
  3. この国の方式で婚姻した場合には婚姻証明書が必要ですが、この国の方式によらないで総領事館に婚姻を届出るだけの場合には婚姻証明書は必要ありません。但し、証人が2名必要です。
  4. 申請時に当事者双方の旅券を提示してください。
  5. 戸籍への登載には約2ヶ月半が必要です。

離婚届

必要書類

  1. 離婚届 2~4通
  2. 判決謄本 1通
  3. 同和訳文 2~4通
  4. 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
  5. その他

届出要領等

  1. 本人が直接届出てください。
  2. 裁判による離婚の場合には、離婚判決確定後3ヶ月以内に当事者が届出てください。
  3. 協議離婚の場合には、判決謄本は必要はないが2名の証人が必要です。
  4. 戸籍への登載には約2ヶ月半が必要です。
  5. 日本人と外国人との協議離婚の場合には総領事館での受付はできません。この場合、本人が直接日本の市区町村役場戸籍課に事前連絡の上、その市区町村の長に届け出てください。

氏名変更

必要書類

  1. 氏名変更届 2通
  2. 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
  3. 旅券
  4. 婚姻又は離婚証明書 1通

届出要領等

  1. 直接本人が届出てください。
  2. 婚姻の場合には、その成立後6ヶ月以内、離婚の場合には3ヶ月以内に申請してください。この期間が経過した後の申請には家庭裁判所の許可が必要です。
  3. 戸籍謄本は、婚姻等の事実が登載されたものが必要です。なお、戸籍謄本は、婚姻或いは離婚届と同時に申請する場合には必要ありません。

※各種届出用紙は総領事館にあります。

各種届出(国籍関係)

国籍喪失届

必要書類

  1. 国籍喪失届  2通
  2. 豪州市民権証明書(原本)1通
  3. 同和訳文 2通
  4. 戸籍謄本 1通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
  5. 豪州旅券
  6. 同和訳文 2通
  7. 日本旅券

届出要領等

  1. 日本国籍者が自己の希望により新たに豪州国籍を取得した場合等の届出。
  2. 本人が直接届出てください。

国籍選択届

必要書類

  1. 国籍選択届 2通
  2. 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
  3. 現住所を証明するもの(豪州の運転免許証等)
  4. 同和訳文 2通

届出要領等

  1. 日本国籍と外国籍を所持している方が日本国籍を選択する場合の届出。
  2. 本人が直接届出てください。

国籍離脱届

必要書類

  1. 国籍離脱届 2通
  2. 戸籍謄本 2通(申請時から過去6ヶ月以内に発給されたもの)
  3. 現住所を証明するもの(豪州の運転免許証等)
  4. 同和訳文  2通
  5. 有効な外国旅券
  6. 同和訳文 2通
  7. 日本旅券
  8. 窓口確認書(当館にて記入) 2通

届出要領等

  1. 日本国籍と外国籍を所持している方が日本国籍を離脱する場合の届出。
  2. 本人が直接届出てください。

※各種届出用紙は総領事館にあります。詳細は総領事館までお問い合わせください。

各種証明

在留証明

必要書類

  1. 本人を確認できる公文書(旅券等)
  2. 氏名の漢字及び本籍を確認できる書類(戸籍謄本等)
  3. 現住所及び前住所を証明できる書類(公共料金の請求書等)

申請要領等

  1. 原則、本人が直接申請してください。
  2. 在留届を提出済みの場合には左記(2)の書類は必要ありません。
  3. 即日発給
  4. 手数料 14.00豪ドル

署名証明

必要書類

  1. 旅券
  2. 現住所を証明できる書類
  3. 署名を必要とする書類(注1:署名欄を未記入のまま持参のこと。注2:必要ない場合もあります。)

申請要領等

  1. 本人が直接申請してください。
  2. 署名及び拇印は必ず総領事館担当者の面前で行う必要があります。
  3. 即日発給
  4. 手数料 20.00豪ドル

身分上の事項に関する証明

必要書類

  1. 本人を確認できる公文書(旅券等)
  2. 戸籍謄本(抄本) 1通(申請時から過去3ヶ月以内に発給されたもの。出生証明の場合には古い謄本でも可)

申請要領等

  1. 出生、婚姻、離婚及び死亡等の身分上の事項に関して発給します。
  2. 原則、本人が直接申請してください。(代理申請を希望する場合は総領事館に事前に相談してください。)
  3. 発給には約3日間を要する。
  4. 手数料 14.00豪ドル

警察証明

必要書類

  1. 警察証明発給申請書 2通
  2. 指紋原紙 1通
  3. 旅券
  4. 本籍を確認できる書類
  5. 警察証明の必要性を証明する文書(移民局のレター等)

申請要領等

  1. 本人が直接申請する。(遠隔地居住者は郵送受理可能。但し、総領事館に要相談)
  2. 指紋原紙は事前に総領事館で入手し、最寄の警察で指紋を採取してもらう必要があります。(総領事館でも採取可能です。)
  3. 発給には約2ヶ月が必要です。
  4. 申請理由によっては「特別審査」になり追加書類が必要な場合があります。
  5. 手数料 無料

自動車運転免許証翻訳証明

必要書類

  1. 有効な日本の運転免許証
  2. 旅券

申請要領等

  1. 本人が直接申請してください。
  2. 発給には約3日間が必要です。
  3. 手数料 25.00豪ドル

※各種申請用紙は総領事館にあります。

表記手数料は、2006年4月1日現在のものです。なお、手数料は毎年4月1日に改定されますので事前に確認してください。