考えてみようペットの気持ち - 特集:メルボルン - Dengon Net

考えてみようペットの気持ち

2007-08-01

ペットのお悩み相談

:飼い主が心配性で困っています。夜遅く帰ると寝ずに待っていたり、この前も、お腹をくだしただけですぐ病院へ。ちょっと大袈裟じゃないでしょうか? (ベンガル・7歳オス)

:確かに、ちょっと大袈裟かもしれませんね。これからは、病院に行く前に、病院に電話してもらっては? 症状にあわせた指示がもらえます。

:最近友達付き合いが多く、休んでいません。体がだるくてなんとか飼い主に伝えようとするんですけど、なかなか気付いてくれず困っています。 (アメリカン・ショートヘア・5歳メス)

:それは、よくない傾向です。飼い主にチェックリストを作ってもらい、日頃の状態を把握してもらいましょう。チェックするのは、食欲や行動、体温(耳などを触診)、毛並や呼吸の仕方、歯茎の色(健康であればピンク)、排泄物などです。

:みんなが食べているチョコレート。でも僕には絶対くれません。仲間はずれはちょっと…。 (セント・バーナード・1歳オス)

:仲間はずれではありませんよ。チョコレートをはじめカフェインを含むものは、少量なら命に問題はないのですが、大量に食べると心臓に負担をかけ、死に至る場合があるからです。ちなみに危険度の高さは、ダーク、ミルク、ホワイトの順。イースターのときなどにつまみ食いなどしないように!

:週に1回、私をシャンプーしてくれるのですが、最近お肌がカサカサして困っています。(パグ・3歳メス)

:シャンプーは、月に1回程度で十分です。頻繁にシャンプーすると、逆に皮膚の油分がなくなって皮膚病になることも。また、毛の艶も悪くなってしまいますよ。

ドクターから飼い主さんへ

私のもとに毎日たくさんのペットがやってきます。飼い主は日頃のペットの状態を把握し、何かおかしいなと思ったら注意深く観察し、必要があれば病院に行きましょう。夏場は、虫や日差しを避ける対策など、季節ごとのケアも忘れずに。

年に1回の定期健診をお勧めします。あとは、しつけ。飼い主以外の人でもハンドルできるように、スクールに通わせるのもいいかもしれません。ペットも人間の子供と同じ。しつけるのも、守ってあげられるのも、あなただけです。

アニマル・シェルターについて

アニマル・シェルターは迷っているペット(主に犬・猫)や事情があって飼えなくなったペットを、元の飼い主や新しい飼い主が見つかるまで一時的に保護する施設です。ほとんどのシェルターは非営利団体で、ペットの一時保護のほかに獣医、ペットホテル、しつけや訓練のコースなどを設けています。

たとえば、1910年に設立されたオーストラリア最大のシェルターであるThe Lost Dogs Homeでは、昨年、1万1千頭の犬と9千匹の猫を保護しました。毎日、犬30頭、猫25匹が保護されています。

同シェルターでは犬・猫の一時保護にともなって里親探しをしており、電話での問い合わせや直接施設を訪れる方法のほか、インターネット上でも引き取り可能なペットの検索ができます。犬は2百55ドルから、猫は70ドルから。ともに去勢・不妊手術、ワクチン、マイクロチップ、寄生虫、獣医の健康診断などが済んでいて、引き取りの際にペットに対する日頃のケアの指導もあります。

また、オーストラリア国内でペットがいなくなったり、保護した場合に情報を掲載できる無料のメッセージボード(lostdogs.com.au)のほか、無料のペット登録システムThe National Pet Registerがあり、ネット上で飼い主とペットの情報を登録すると身元確認情報の入ったタグが郵送され、ペットがいなくなったときにはオーストラリア全土に照会できます。

Cranbourneにある宿泊施設では、犬は13ドルから、猫は10ドルから預かってくれるほか、24時間の救急サービス、外科、歯科を含む獣医診療、野生や迷い猫の捕獲、犬のしつけや訓練コースなどのサービスを提供しています。

ペットの海外渡航

オーストラリアから日本へ

ペット(おもに犬・猫)の輸入は、日本到着40日前までに、利用予定の空港を管轄する動物検疫所へ「事前届出」(届出者の連絡先、ペットの詳細、予防接種の履歴などを記入。郵送、FAX、インターネットで受付)の提出が必要です。届出が受理されると「動物の輸入に関する届出受理書」が交付されます。出国までに、オーストラリア政府機関が発行する各種証明書を用意し、狂犬病(犬はレプトスピラ症も)の臨床検査を受けます。

日本に到着したら、輸入検査申請書と出発前に用意した各種証明書を提出し、動物検疫所の家畜防疫官による書類審査と確認を受けます。

このとき、マイクロチップによる個体識別がなされており、オーストラリアで過去2年間、狂犬病の発生がないこと、オーストラリアで過去百80日、または出生以来飼育されていたこと、出発前の臨床検査で狂犬病(犬はレプトスピラ症も)の疑いがないことなどが、前述証明書によって確認できれば、係留期間は12時間以内で済みます。詳細・関係書類は、農林水産省動物検疫所ホームページwww.maff-aqs.go.jp

※これらはあくまでも概要です。詳細、最新情報は各関係機関に問い 合わせてください。