検疫のお話-オーストラリアに持ちこんでいいもの悪い物- - 特集:メルボルン - Dengon Net

検疫のお話-オーストラリアに持ちこんでいいもの悪い物-

2005-12-07

どれが持ち込み不可で、どれが持ち込み可能?

では、実際にどんなものが持ち込み可能なのか、不可なのか調べてみました! ただしたとえ持ち込み可能なものであっても、申告は必須。

卵製品

卵そのものも、乾燥して粒状になったものどんな形態のものも禁止。

◆持ち込み不可例: マヨネーズ、卵・卵かんすいを使用た中華麺やパスタ、のり玉ふりかけ、卵が具として含まれるインスタントヌードル、親子丼の素、炒飯の素、卵粥など。 持ち込み可能なものは、月餅(肉入り、ポピーシード入り)を除き、焼き菓子(ビスケットやカステラ)。

乳製品

日本からの乳製品は、個人使用の目的で各アイテム10kgもしくは10リットルまでは持ち込み可能。

◆持ち込み不可例: クリームまたはミルクを含んだソース類、スープなど、マカロニ、ムサカ、チャウダー、ヨーグルトドリンク、顆粒ココア ドリンク、カルピス、チーズスティック、材料の10%以上が乳製品である食品で、乾燥食品も含まれています。ただし、原産国が日本と明記してあり、市販のもので商業的に包装された未開封のものであれば持ち込み可能。粉ミルクに関しては、自分の子どもに与える滞在期間分(最長3ヶ月)は、きちんと申請しましょう。

肉製品

全ての動物の肉は、生、乾燥、冷凍、調理済、燻製、塩漬け、 保存肉、ペットフードなど持ち込み禁止。

◆持ち込み不可例: サラミ、ソーセージ、ラード、魚肉ソーセージ(ラード使用)、カレーやシチューのルーの素(レトルト・缶のものはOK)、中華三昧(ラード)、とろみハオ麺(豚肉エキス、ラード)、鶏釜飯の素、麻婆豆腐、肉由来のエキスやブイヨン(中に肉の繊維組織が入っていないものは可)を使ったものなど。肉片が含まれているカップ麺。持ち込み可能なものは、金属製の缶・レトルト・完全密封されているガラス瓶のもの。ただし、市販のもので密封されていて、常温保存が可能であることが条件です。

魚介類

鮭科の魚・その卵は、缶詰以外持ち込み不可。その他は、生、乾燥、燻製など、どのような形態でも内臓をとってあれば持ち込み可能。明太子、キャビアなど魚の卵は、商業的に包装してあり、未開封であれば持ち込み可能。ただし、鮭科以外の魚であることが明記していることが条件。魚由来のだし調味料は持ち込み可能。

生きた動物

一切の哺乳類、鳥類、鳥類の卵と巣、魚類、は虫類、両生類、昆虫は持ち込み不可。 ただし、ペットと共に移住などの場合は別途規定あり。

生きた植物

一切の鉢植え/根がむき出しの植物、盆栽、挿し木類、根、球根、球茎、根茎、茎、その他成長能力のある植物やその一部は、持ち込み不可。

種子・ナッツ類

発芽してしまう恐れのあるものは持ち込み不可。

◆持ち込み不可例: 生の種やナッツ類、それを使用した製品・小豆、大豆、赤豆などの未調理の豆・種子類・果物・野菜の種子など。ただし、乾燥で未調理の豆・種でも、製粉されていれるものは持ち込み可能。大豆、小豆、胡椒やローストした上でアルミホイル製の袋に入っている殻のついていないピーナッツ、漬物などになって、もう発芽する恐れのないものなら、申告の上検査でOKであれば持ち込み可能。

野菜・果物・穀物

リンゴ、バナナ、柑橘類、核果類など、全ての生及び冷凍の果物・野菜は持ち込み不可。 乾物の果物・野菜は種・根・皮が含まれていなければ申告の上、検査をしてOKであれば持ち込み可能。

穀物で外皮が取り除かれていないものでも、糠の持ち込みは可です。完全に精米してある米は市販のもので未開封であれば申告の上、持ち込めます。

土・砂

土や砂の含まれる製品も含め、土や砂の持ち込み不可。ただし、土や砂の付いていない石は持ち込み可能。ゴルフ・クラブやハイキング・シューズ、テントなどのスポーツ、キャンプ用品は、日本出国前に、クラブや靴、テントを張る金具などに付着した土を洗い落としておけば問題ありません。

禁止品目にはあがっていないが申告が必要なもの

動物製品

皮・骨・毛・貝・剥製・未加工の羊毛・剥製・羽を使った製品、それらが一部に使われている製品(例:装飾品、芸術品、太鼓、三味線、お骨、蜂の巣など)や動物に使われた製品(籠、サドル、医療関係品など)も申告が必要です。

また、申告の上、検査の結果がOKであれば持ち込めますが、検査の結果、消毒などの処理が必要となる場合があります。

また、国際法で保護されているものに関しては、輸入許可が必要となる場合があります。例:鼈甲、象牙など。この場合は、オーストラリアのDepartment of the Environment and Heritageに直接お問い合わせください。

植物製品

蜜蜂製品・わらなどを使った包装、たけのこの皮などの包装、木製の製品、芸術品、工芸品、木製の食器、花輪(レイなど)、種や麦わらが中につめられている製品、ドライフラワー、ポプリなどの植物製品、塗装、加工状態に関わらず申告が必要です。

そば殻まくら、漆塗りの食器、箸、笛、お正月用の飾りなど検査の結果OKであれば持ち込めますが、消毒などの処理が必要となる場合があります。


とにかくポイントは「必ず何でも申告すること」。「こんなものならOKだろう」と勝手に自己判断せず、必ず申告。規定の変更などがあるので、AQISのWebサイトで確認してください。