事業技術移住ビザ (シリーズ3) - 豪州ビザ指南 - Dengon Net

事業技術移住ビザ (シリーズ3)

2006-07-04

何年か事業経験がある、または事業経験プラス資産・財産のある方は以下のカテゴリー(一時滞在ビザ)を取得し、永住されるのもいいかと思います。これらのビザは永住権取得のために2段階に分けて行われる過程の1段階目となります。

事業主ビザ

(Business Owner - Subclass160・163)

前回の記事に載せたのが、この160と163のクラスになります。

管理職ビザ

(Senior executive - Subclass 161)

このカテゴリーの条件は資産(事業および個人資産の合計)が50万ドルあること、年間売上高が5千万ドル以上ある企業においてトップ経営陣の地位にあった、またはあること、事業の政策・戦略の開発・発展に携わっていることなどの条件が満たされれば、2年後にご家族と一緒に永住する機会ができます。

投資家ビザ

(Investor - Subclass 162)

このカテゴリーの条件は、資産(事業および個人資産の合計)が50万ドルあること、投資または事業活動の実績があること、ビザ申請以前の5年間のうち少なくとも1年間は、適正とみなされる事業の経営に携わったこと、(事業の10%所有、あるいは150万ドル相当の投資活動)、そして指定された投資先に150万ドル投資する意思があることです。これらの条件を満たせば2年後に永住権申請の可能性が出てきます。

これらのサブクラスのビザは全てスポンサーの必要のない一時滞在ビザで、最長4年間有効です。しかし、申請者は基本的に以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 職務上問題ない程度の英語力があること
  • 年齢が45歳以下であること
  • 政府への通知義務をすること
  • オーストラリアに一時滞在していること
  • オーストラリアで事業・投資活動をする意思があること
  • 事業歴に問題がないこと
  • 宣誓書への署名をすること
  • 健康で、なおかつ犯罪歴がないこと

申請者は、オーストラリアで事業に携わる意思がある旨、オーストラリア州・準州政府事業開発庁に通知する義務があります。

事業の設立に関するご質問、オーストラリア移住の可能性など、ビザに関しては、お気軽にお問い合わせください。