何年か事業経験がある、または事業経験プラス資産・財産のある方は以下のカテゴリー(一時滞在ビザ)を取得し、永住されるのもいいかと思います。これらのビザは永住権取得のために2段階に分けて行われる過程の1段階目となります。
事業主ビザ
(Business Owner - Subclass160・163)
前回の記事に載せたのが、この160と163のクラスになります。
管理職ビザ
(Senior executive - Subclass 161)
このカテゴリーの条件は資産(事業および個人資産の合計)が50万ドルあること、年間売上高が5千万ドル以上ある企業においてトップ経営陣の地位にあった、またはあること、事業の政策・戦略の開発・発展に携わっていることなどの条件が満たされれば、2年後にご家族と一緒に永住する機会ができます。
投資家ビザ
(Investor - Subclass 162)
このカテゴリーの条件は、資産(事業および個人資産の合計)が50万ドルあること、投資または事業活動の実績があること、ビザ申請以前の5年間のうち少なくとも1年間は、適正とみなされる事業の経営に携わったこと、(事業の10%所有、あるいは150万ドル相当の投資活動)、そして指定された投資先に150万ドル投資する意思があることです。これらの条件を満たせば2年後に永住権申請の可能性が出てきます。
これらのサブクラスのビザは全てスポンサーの必要のない一時滞在ビザで、最長4年間有効です。しかし、申請者は基本的に以下の条件を満たしていなければなりません。
- 職務上問題ない程度の英語力があること
- 年齢が45歳以下であること
- 政府への通知義務をすること
- オーストラリアに一時滞在していること
- オーストラリアで事業・投資活動をする意思があること
- 事業歴に問題がないこと
- 宣誓書への署名をすること
- 健康で、なおかつ犯罪歴がないこと
申請者は、オーストラリアで事業に携わる意思がある旨、オーストラリア州・準州政府事業開発庁に通知する義務があります。
事業の設立に関するご質問、オーストラリア移住の可能性など、ビザに関しては、お気軽にお問い合わせください。
