2006年7月1日、移民局によって移民法の変更・改正が発表されました。これに応じていくつかのビザの内容に変更・改正、そして申請料の引き上げが生じています(詳細は移民局のページよりフォーム990i -2006年7月1日改正‐参考)。
まず、変更・改正の行われたビザの中の一つであるサブクラス139、Designated Area Sponsored visaを取り上げてみましょう。
このビザは法改正前、申請者が移民局の指定した地域に家族または親戚がいる場合、比較的簡単に取得できるビザでした。しかし法改正後、このビザはなくなり、サブクラス496、Skilled-Designated Area Sponsored (Provisional) visa、SDAS visaという、将来的にサブクラス883、Skilled-Designated Area Sponsored (Residence) visaへの申請が可能となる、2段階のビザに変更となりました。
内容的には下記に紹介するサブクラス495、Independent Regional (Provisional) visaとよく似ていますが、在住と労働に関する点、ビザ取得後に関する内容など少し違った要素を含んでいます。
サブクラス495 Independent Regional (Provisional) visaは、申請者の保証人がいる地域での在住及び労働が許可されます。
サブクラス496 SDAS visaでは移民局の指定した地域及びビクトリア州全体(メルボルンを含む)で在住及び労働が許可されます。
サブクラス496 Skilled-Designated Area Sponsored (Provisional) visaに関して
このビザを申請するにあたっては、
- 年齢が45歳以下である
- ある程度の英語力がある
- ここ数年間の職歴がある
- オーストラリア内の移民局が指定した地域に家族または親戚がおり、それに相応する者が保証人となる
- 移民局の職業技術者リスト(Skilled Occupation List) に載っている職種における経験及び資格を所持している
以上を満たしていることが申請の条件となっています(このビザはポイント制ではありません)。
また、このビザは将来サブクラス883、Skilled-Designated Area Sponsored(Residence) visaへとつながるものとなっています。
このビザの次段階となるサブクラス883、Skilled-Designated Area Sponsored(Residence) visaについては、来月号で紹介します。
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