Skilled- Independent Regional (Provisional) visa (Subclass 495)/SIR ビザ
独立移住ビザSkilled Independent visa (subclass 136) と独立移住新卒者ビザSkilled Independent Overseas Student visa (subclass 880) のポイントテストの必要ポイントは現在のところ120点です。
Skilled-Independent Regional (Provisional) visa (Subclass 495)、通称SIR ビザは、このポイント数に達しない人が、一定の条件を満たせば、将来的に永住権申請できるようにつくられた一時ビザです。SIRビザの必要ポイントは、州政府のスポンサーを得て追加される10点と合わせて、合計110点で比較的取りやすくなっています。
このビザの申請には、申請前に州政府のスポンサーシップを取得しておく必要があります。そのための条件は、州政府ごとに若干異なります。州政府によっては仕事を探す間、自分をサポートできる最低の預金残高を設定しているところもありますし、ほとんどの州が英語力の条件を設けています。
州によっては、スポンサーする職業をあらかじめリスト化しているところもありますし、そういったリストは公開せず、すべての職業を受け付けているものの最終判断は州政府によるといったところもあります。
そういった州の場合は、申請してみるまでスポンサーが下りるかどうかはわかりません(ただしリスト化している州も、リストに職業が載っているからといってスポンサーが下りるとは限りません)。
SIRビザは、3年間の一時滞在ビザで、その3年間のうち2年間、移民局が設定した地方に住み、そのうち1年間フルタイムで働けば、永住権の申請ができます。この地方はどこでも良いわけではなく、スポンサーの取れた州に限られます。このときの職業は、申請時に指定した職業に限らず、どんな仕事についても構いません。
もし3年の間にこの条件が満たせない場合は、再度SIRビザを申請し、1年期間を延長してもらうこともできます。3年のうち2年地方に住めばよいので、ビザが取れたからといってすぐに引っ越さなければいけない、ということはありません。
ポイントが若干低い以外は、その他の条件はほとんど独立移住ビザ、独立移住新卒者ビザと変わりません。英語力はライティング、リスニングなどすべての分野で最低でもIELTS 5.0以上必要ですし、指定した職業がSOLリスト(Skilled Occupation List)に載っていなければなりません。
新卒者の方は、2年間フルタイムで勉強して卒業していること、経験者の方は、申請時からさかのぼって18ヶ月のうち12ヶ月、指定した職業または類似する職業で働いていることが条件です。新卒、経験者ともに技術査定を受けて、経験、学位を認めてもらわなければなりません。
今学期学校を卒業された方は、このSIRビザの場合も6ヶ月以内に申請をする必要があります。前回も申し上げましたが、技術査定は数ヶ月かかるところもありますので、SIRビザの申請をお考えの方は、早めに行動を起こしましょう。
